最終更新日 2025年6月10日 by michidoo
ペット好きの人の中には、好きが高じてペットショップを営むことを考える人がいます。
しかし、ペットショップは自由に開業できるわけではなく、法令で定められたルールを守らなければ開業することはできません。
ペットショップは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)に基づき、都道府県知事もしくは政令指定都市の首長から動物取扱業登録を受けなければ営業をはじめることができません。
この動物取扱業は第一種と第二種があり、哺乳類、鳥類、爬虫類のいずれかを取り扱うペットショップを運営する場合は、営利業者が対象の第一種動物取扱業の登録を申請することになります。
第一種動物取扱業登録を受けるためには、営業所に動物取扱責任者を1名以上置かれており、ペットを飼養する施設の構造や規模、飼育する動物の管理方法などが法令で定めている基準を満たしていなければなりません。
また、動物取扱責任者については、ペットショップを営む場合は既存のペットショップで半年以上働いて販売、保管、貸し出しのいずれかの実務を経験した者、動物取扱業に関係する知識や技術を学べる教育機関を卒業している者、環境省が指定する動物の取り扱いに関する資格を取得している者のうちのいずれかが、動物取扱責任者研修を受講することで責任者となることができます。
第一種動物取扱業の登録申請の準備が整ったら、動物管理センターなどといった名称になっている自治体の動物愛護行政を担当している部署に、登録申請書をはじめとする申請書類一式を提出し、申請手数料を支払います。
書類が受理されると、後日動物管理センターの職員による立入検査が実施され、設備や管理体制が法令で定める基準を満たしていることが確認されれば、動物取扱業登録簿に登録が実施されて、後日登録証が交付されます。
ペットショップの営業は登録証が手元に届けば始められる状態になります。
なお、第一種動物取扱業登録の有効期間は5年間となっているので、長く営業を続けたい場合は必ず有効期間が終了する前に更新手続きを行いましょう。