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商標権侵害とはどのような行為か

最終更新日 2025年6月10日 by michidoo

商標権侵害とは、商標登録をしている商品やサービスをもとの登録者の許可なく使用する行為です。
例えば、コミックやアニメ作品をグッズ展開して販売する際、商品群を商標登録しますが、この時、第3者が同じようなキャラクターグッズを売り出した場合、類似性が認められれば商標権を侵害した行為が成立します。
要は、営利目的で元々商品やサービスを展開している事業者の許可なく似た様なものを売り出せば商標権侵害が発生するのです。
逆に、販売者の許可を得て委託という形であれば様々なグッズを展開しても何も問題はありません。

商標権と著作権は別物

ですが、ここで注意が必要なのは商標権と著作権は別物であることです。
著作権は、商品展開をするうえで元となる原本がある場合、漫画やアニメであれば原作がある場合、著作権が発生し、この権利を超えて商品展開をすることは許されないです。
その為、ビジネス目的でアニメ作品の商品展開を行う場合まずは原作者の方に考慮し打ち合わせをしたうえで商品展開しなければ、勝手に原作者の方のキャラクターを使用してビジネスを行ったという行為で処罰されます。
これを著作権侵害と呼びます。
一方、商標権侵害は、すでにビジネスで商品やサービスを展開している側同士の問題に当たり、第3の企業がそれをまねする行為を許さないとしているのです。
これは商標登録という行為を企業側がとることで半永久的に守られる権利です。

作者などが亡くなると50年を過ぎれば著作権は放棄される

ここで勘違いをしてほしくない点としては、著作権は、実は作者などがなくなると50年を過ぎれば著作権は放棄されますのでビジネス目的で使用しても何も問題はありません。
特にゲーム機関連がまさに著作権が設けられてあるのですが、過去のゲーム機を復刻して販売したり、類似品を販売しても著作権の侵害が起きないのはすでに著作権が切れているが故ビジネス目的で互換品を作ることが許されているためです。
一方、これを商標権に置き換えるとゲーム機の互換機でも同じ名前や外見を取れば即座に商標権を侵害したことで訴えられます。
何故なら、ゲーム機の商標を済ませている場合、類似品やそれに該当する商品群の販売を禁止する確約が機能するため似た様な商品を販売者側は販売することが許されないのです。
なお両者の罰則ですが、1000万円以下の罰則があり思い刑事罰が科せられますので前科を背負います。

商標権の侵害が発生するケース

では、どういった場合商標権の侵害が発生するかですが、簡潔に説明しますと、企業が販売している商品やサービスと似たような物、もしくは全く同じものなどの他間違って購入を迫るようなものです。
要はビジネスで利害関係が発生しそうであると判断した場合、企業側が利害関係があるものを訴えるか、第3人物があの会社の商品やサービスは実は類似品ではないかという訴えがあれば商標権侵害が成立します。
この権利が成立した場合、速やかに該当する企業は訴えを起こしている企業と裁判や話し合いにより解決を図らなければなりません。
裁判などにおいては、悪質性が認められる、つまり類似品などを販売することで自社の売り上げを上げる行為や類似品を作り上げたうえでオリジナルである元の商品の方が劣るような宣伝を行うなど悪意があると認められた場合、類似品を販売した企業は、故意に売り上げを伸ばすためや収益を上げるために他者の商標登録している商品を利用したという罪で罰金および刑事罰が科せられるのです。

【参考リンク】商標権侵害 事例

一般人や個人事業主でも商標権侵害により訴えられることがある

では、最後にこの問題は企業間だけしか適応されない法律であるかですが、そのようなことはなく一般人や個人事業主でも商標権侵害により訴えられることがあります。
例えば、一般人や個人の場合はすでに商標登録済みの会社のロゴマークを無断で使用したりした場合、問答無用で見つかり次第処罰を受ける対象になります。
また、ビジネス目的で第3社の企業にロゴマークを制作し納入するお仕事をしている一般人や個人事業主であれば、お仕事を依頼した側の会社から類似性が指摘されたり、依頼した会社がロゴマークを使用して第3の人物からよその会社のマークに似ていることを進言された場合、商標権の侵害が発生し、企業から訴えられます。

【まとめ】訴えられなければ商標権の侵害は発生していても処罰されない

では、この問題は企業から訴えが無ければ問題が無いのかという問題ですが厳密に言えば、そのようになり企業側から訴えが起きるか、第3人物があまりにも類似した商品を提供していて問題があると本来の類似先の企業に代わり訴えを起こされない限り商標権の侵害は発生していても処罰されないのです。
ですが、注意する必要があるのは、あえて商標権を侵害していてもスルーされているだけでさらに悪行を積むまで企業側が訴えてないだけの可能性もあるため、訴えられていないから罪にならないという考えは持たない方が良いのです。
何故なら、後から悪行を暴かれた場合、商標権侵害以外の悪行も晒されることがありますので他者の登録している商標権がある商品やサービスをまねするのはかなり危険な行為であると認識するのが正しい企業や一般人に個人事業主の在り方になります。

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